花園針きゅう接骨院の保険取り扱いに関して
接骨院の裁量で適応となる保険診療は、打撲・挫傷・捻挫です。
事故による「むち打ち損傷」や後遺症も適応となります。
(原因不明 スポーツ・事故・外傷によるもの以外の捻挫
の場合は、ひとまず厚生労働省の指導に従い、
下記
「接骨実費料金」をいただき
後日保険療養費がおりた場合、保険金分をお渡しします。」)
当院では脱臼・骨折は応急処置のみに限定させて頂きます。

針きゅう治療の保険診療は?
★慢性の痛みに関わる下記の傷病名は、医師の「同意書」
または「診断書」があれば、保険を使って針きゅう治療が
当院でも受けられます。同意書は無料ですが、診断書は
診断書料金が必要となります。

@
坐骨神経痛や肋間神経痛など痛み症状
A
変形性腰椎症やぎっくり腰など
B
頚肩腕症候群のしびれ・だるさなど
C
リウマチなど関節が腫れて痛むもの
D
むち打ち症などの後遺症
E
肩が痛くて腕が上がらない五十肩

保険で針きゅう治療を受けるために
医師に提出する同意書は当院でお渡ししますので、
かかりつけの医院、病院などで必要事項を記入して
もらってください。
その同意書と健康保険証をもって、当院においで
ください。



花園接骨院料金案内
接骨保険施術(健康保険適応)と組み合わせた
施術診療料金


打撲・捻挫・挫傷・骨折脱臼応急処置
★初診料     3300円
再診以降
一般成人     2200円
中・高生以下   1500円

針きゅう保険施術診療料金
★初診料 1400円
再診以降
一般成人 中・高生以下
       1300円



接骨実費(非保険)施術診療料金
打撲・捻挫・挫傷・骨折脱臼応急処置
初診料       3900円
再診以降
一般成人     2800円
中・高生以下   2100円

針きゅう実費(非保険適応症)施術診療料金
★初診料    3300円
 再診以降   2800円

小児針(リンク)
   初診    1000円
   再診以降  800円
(尚、慢性疾患のお灸治療適応の場合は、
平均すると当院では半年間の自宅施灸を
メインにご指導しています。
その場合、例外をのぞき、当院来院施術治療は
初診後
1回/週を1〜2ヵ月
その後3〜4ヵ月間は1回/月となります。




以下保険施術診療併用・実費施術診療に適応
★超音波画像検査料金 1部位600円
★テープ 貼付針 固定材 コルセットなど
材料費は別途会計
★ソフトレーザー治療併用の場合:
 治療時間が1時間を超える場合は上記
 実費診療代金+¥1000円とさせていただきます。

(2023年より上記治療代金といたします。)

注意事項)
接骨保険の場合は
原因不明の捻挫疾患は保険適応外となります。

尚、整形外科からの転医の場合は、とりあえず保険請求を

させていただき、当日分診療施術実費代金を毎回いただきます。

保険金が後日おりた場合に限り、その代金をお返しします。


(サポーター、固定材料、コルセット、柔整施術以外の療法等は,
接骨院整骨院だけは実費、
小・中・高 無料・500円診療は整形外科のみの窓口料金となります。


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以下 薬中心の医療行政下における接骨院保険診療の現状です。
ご興味のある方はどうぞ。





接骨院・整骨院療養費払いの件。

「療養費払い」をご存じない方も、ご存じの方も是非

続けてご参照ください。

接骨院の保険診療は実質「療養費の給付扱い」という、

本来、接骨院で受診された各患者さんが被保険者として

加入している保険組合にご自身で窓口・実費料金以外の

料金を請求する制度です。

しかし、
厚生労働省の指導に従い、
@患者さんは
初診時と月初め、被保険者証を接骨院の窓口で提示され、

A請求金額未記載の1か月分の診療報酬請求書(レセプト)にサインされ、

B実費施術がなければ、窓口で保険診療分の1割〜3割を

支払われるだけとなっています。

(実費診療代金のある場合は、それプラス
1割〜3割の窓口料金となります。)

以上で、本来患者さん自身が請求手続きをすべき療養費の受領を

接骨院に委任することになります。
(手続き上、患者さんの負担を軽減する為、また,

名目上でも、一応患者さん主体の保険制度である以上、

接骨院の保健適応症であれば、受診施設・資格の違いで差別をしては

いけないという柔軟なる旧自民党による対応措置です。)



国民健康保険 共済組合 全国健康保険協会と一部の企業健康保険組合などは

厚生労働省の指導に沿った、従来通りの上記方式を認めておられます。

したがって、企業健康保険組合の被保険者であっても、従来通りの厚生労働省

指導に基づいた上記方式を希望され履行されても、何ら問題はありません。


★診療報酬不正請求対策。

医師医療機関でも、不正請求防止対策の一環として全労連の働きかけにより、

近年、ご承知のように各医療機関において患者さんに毎回診療明細領収書を

提出することになりました。

接骨院・整骨院の場合は、診断名による処方・治療ではなく、

1部位・2部位という負傷部位単位の請求で、不正請求は発生しにくい

システムとなってはいます。

しかし、当院でも、コンピューターにてレセプト処理を

行っていますので、ご希望の方には、施術明細領収書をいつでも

ご提供させていただいております。

●接骨院受診を意図的に妨害混乱させた旧民主党(立憲民主党)案(リンク)

に基づいた違法な企業健康保険組合広報主張に沿った窓口方式
 ご希望の方への当院での柔軟な対応。

当院では、旧民主党案に基づく月初め診療報酬請求書(レセプト)記載内容を

確認された上でのサイン御希望という方には、


@受療していただく度に窓口にて保険診療分(3割+7割)は全額

お支払いいただいております。

 接骨院は混合診療ですので、実費分は別に戴きます。
 
Aそして、後日、記載計算済み診療報酬請求書(レセプト)を月初め来院していただき

 記載内容を確認、納得していただいた上で署名及び捺印をしていただきます。

B企業健康保険組合から支払報告を受け取られしだい、ご連絡ください。

後日、当院がご連絡する確認指定日以降に ご来院いただければ精算とさせて

いただきます。

 平均すると保険組合からの当院口座への支払いは半年から1年後くらいと

なります。

 尚、当院同様、多くの接骨院では経費削減の為、保健担当だけの

専任スタッフはおりません。

時間に余裕のある日時にご来院ください。





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